浄水器レンタル利用規約

 

【重要】 製品のレンタルサービスをご利用いただく前に、下記ご利用規約をよくお読みください。

株式会社ゼンケン(以下「当社」といいます)は、浄水器レンタル(以下「本サービス」といいます)をお客さまにご利用いただくにあたって、「浄水器レンタル利用規約」(以下「本規約」といいます)を以下の通り定めます。本規約に同意の上、本サービスをご利用ください。
 

第1条(レンタル契約の成立)

1.お客様には、本サービスのご利用の際、画面上の指示に従い、お客様の氏名、電話番号および電子メールアドレス等の情報(以下「個人情報」といいます)を正確に入力していただきます。
2.本レンタル契約(以下「本契約」といいます)は、お客様へ商品を受け渡した日より成立します。
3.お客様は、レンタル浄水器の引渡しを受けた日より、本規約に従ってレンタル浄水器を使用することができます。
4.本契約は、当社の指定する日本国内発行のクレジットカードにお客様が加入している事を条件とします。
※2018年3月時点で利用できるクレジットカードはVISA、Master、AMERICAN EXPRESS、JCBです。
(注)デビットカード、プリペイドカード、海外発行カードは利用できません。 
 ご利用できないカードをご登録されたお客様につきましては過去に遡ってご請求させていただく場合がございます。
 

第2条(レンタル料)

1.お客様が当社に対して支払うレンタル料は、月々1700円(税別)とします。
2.前項の支払方法については、当月のレンタル料を翌月、当社が指定する日本国内発行のクレジットカードにより決済するものとします。
3.レンタル料は、1ヶ月単位で計算し、日割り計算を致しません。
 

第3条(レンタル浄水器の使用)

1.当社はお客様に対して、レンタル浄水器をお客様の申請した住所に配送して引渡します。
2.お客様は、レンタル浄水器又は交換カートリッジを自ら取り付け、設置するものとします。
3.お客様は、レンタル浄水器をお客様が当社に申請した住所のみで使用するものとします。
4.レンタル浄水器は、家庭でのみ使用するものとし、業務用として使用することはできません。
5.レンタル浄水器は、水道水以外では使用しないでください。
6.レンタル浄水器は、取扱説明書に従って使用してください。
 

第4条(レンタル期間)

レンタル期間は、レンタル浄水器の配達日の翌月1日より開始し、1年間とします。
 

第5条(レンタル期間の更新)

1.レンタル期間更新についての電子メールを、満了月の前々月末までに、当社よりお客様に送信します。
2.レンタル期間満了月の前月末日までに、当社への連絡が無い場合には、1年間の自動更新となります。
3.お客様が本契約を解約する場合は、レンタル期間満了月の前月末日までに、電子メール又は電話で、当社に連絡をすることとします。
4.レンタル期間満了月に、当社よりお客様へ交換カートリッジの配送についての電子メールを送信します。
5.前項の電子メールを送信後、当社より交換カートリッジをお客様にお送りします。
6.お客様は、交換カートリッジを受け取り後、それを自ら交換します。尚、使用済みのカートリッジは自治体の分別ルールに従い廃棄してください。
7.レンタル期間6年満了時に更新する場合、当社よりお客様に新品のレンタル浄水器をお送りします。
 

第6条(使用前の解約)

1.本契約の成立した日以降、お客様の都合により解約する場合、レンタル浄水器が未使用である場合、商品到着後8日以内にお客様は当社に対し電子メール又は電話にて通知し、解約することが出来ます。ただし、レンタル浄水器の使用開始後、または、商品到着後9日以内を経過した場合は、第7条の中途解約とします。
2.前項の返却にかかる送料は、お客様の負担とします。
 

第7条(中途解約)

1.お客様の都合によりレンタル期間満了前に解約する場合、解約月の前月末日までに、お客様は当社に対し電子メール又は電話にて解約の通知をするものとします。
2.前項の解約により、別表1に定める違約金を一括してお客様は当社に支払います。
 

第8条(解約後の再契約)

途中解約されたお客様や、契約期間満了時に契約更新されないお客様につきましては、解約後1年間は再契約できないものとします。
 

第9条(契約の解除)

お客様に次の各号に該当することが発生した場合には、当社は本契約を催告なく直ちに解除し、お客様は当社に対しレンタル浄水器を返却し、且つ、違約金、その他債務全額を直ちに支払います。
(1)お客様がレンタル料その他の当社への支払いをしなかったとき。
(2)レンタル料の支払いに利用するお客様のクレジットカードが、無効となったとき。
(3)お客様が本規約に違反したとき。
(4)お客様が破産したとき。
(5)その他、前各号に準ずるとき。
 

第10条(レンタル浄水器の返却)

お客様は本契約を終了する場合、レンタル浄水器を当社の指定する場所に直ちに返却します。
 

第11条(レンタル浄水器の滅失、毀損)

お客様がレンタル浄水器を滅失又は毀損した場合、お客様は当社に対してレンタル浄水器の残存価値(使用年数については、レンタル浄水器が6年、交換カートリッジが1年とし、月割りで計算する。)を損害賠償として支払います。
 

第12条(保守サービス)

お客様の責に帰さない事由により、レンタル期間中に、レンタル浄水器が故障した場合、お客様は当社に直ちに電子メール又は電話にて連絡し、当社が保守対応します。
 

第13条(レンタル浄水器の譲渡等の禁止)

1.お客様は、レンタル浄水器及びそれに関する権利を第三者に譲渡することはできません。
2.お客様は、レンタル浄水器について質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
 

第14条(個人情報の取り扱い)

お客様は、お客様の個人情報の利用および提供に関し、以下の内容に同意します。
(1)お客様は、お客様の個人情報を当社に提供します。
(2)当社は本契約に基づく業務の目的にのみ、お客様の個人情報を利用します。
(3)お客様は、クレジットカード情報、氏名、住所、電子メールアドレス、電話番号等の個人情報に変更が生じた場合は、直ちに所定の方法で当社に通知します。
 

第15条(管轄裁判所)

本契約に関する全ての係争については、当社の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
 

第16条(規約の変更)

1.当社は本規約を変更できるものとします。
2.前項の場合、当社はお客様に事前に通知し、お客様は変更後の規約に従うものとします。
 

以上
令和2年4月20日制定
 

別表1:違約金一覧表

レンタル期間満了までの月数(カ月)

お客様が当社にお支払頂く金額(円、税別)

1カ月

1,500円

2カ月

3,000円

3カ月

4,500円

4カ月

6,000円

5カ月

7,500円

6カ月

9,000円

7カ月

10,500円

8カ月

12,000円

9カ月

13,500円

10カ月

15,000円

11カ月

16,500円

12カ月

18,000円

※上記の違約金は、1年毎に交換する交換カートリッジ(定価18,000円、税別)の残存価値に相当します。